「サイド・ディフューザーの改定案」 by tw (2004. 8.18)
[目的] 車体下面で発生するダウンフォースを少量に抑制し、且つその変動量を安定させる。
[手段] サイド・ディフューザーの最大高を低く抑え、且つ前後長を限定する。
[改定案]
「次の区間、
車体中心線の左右150mmより外で、
後輪中心線の前方300mmより後ろで、
リファレンスプレーン上方120mmより下
にボディワークが存在する場合には、そのボディワークは次の要素を満たす事。
全域に渡り車体中心線から450mm以上の幅をもって、
横から見た時に縦の断面がステッププレーンから連続した構造で後輪中心線の前方5mmまで続き、
その下端がリファレンスプレーン上方へ120mmを超える部分があってはならない。」
(上の改定案が必要とする既存の規定。)(意味を日本語訳)
1.4 ボディワークの定義
3.10.2
「後輪中心線より後ろで、車体中心線から左右150mmより外で、
リファレンスプレーンの上方300mmより下に、ボディワークが存在してはならない。」
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(このページの最新更新:2004. 8.21)