「サイド・ディフューザーの改定案」 by tw (2004. 8.18)


[目的] 車体下面で発生するダウンフォースを少量に抑制し、且つその変動量を安定させる。

[手段] サイド・ディフューザーの最大高を低く抑え、且つ前後長を限定する。



[改定案]

「次の区間、

 車体中心線の左右150mmより外で、
 後輪中心線の前方300mmより後ろで、
 リファレンスプレーン上方120mmより下

 にボディワークが存在する場合には、そのボディワークは次の要素を満たす事。

 全域に渡り車体中心線から450mm以上の幅をもって、
 横から見た時に縦の断面がステッププレーンから連続した構造で後輪中心線の前方5mmまで続き、
 その下端がリファレンスプレーン上方へ120mmを超える部分があってはならない。」





(上の改定案が必要とする既存の規定。)(意味を日本語訳)

 1.4 ボディワークの定義

 3.10.2
 「後輪中心線より後ろで、車体中心線から左右150mmより外で、
  リファレンスプレーンの上方300mmより下に、ボディワークが存在してはならない。」



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(このページの最新更新:2004. 8.21)

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