> 6.改造の 3.「部品の加工は、穴あけや切断など原形に追加工作を施すものに限り認められます。(注1)
> (注1)ただし原形が特定できることを必要とします。」
と記述され、解釈の仕方が正確には判らなかった為、筆者はタミヤへ電話で問い合わせた。
電話先:「タミヤグランプリ」「ミニ四駆公認競技会」などのイベントに関する問合せ
以下、2014年12月19日(金曜)13時20分のご回答
(筆)「ミニ四駆公認競技会規則の2015年改訂版についてお尋ねしたいのですが、
6.改造の 3.『部品の加工は、穴あけや切断など原形に追加工作を施すものに限り認められます。(注1)
(注1)ただし原形が特定できることを必要とします』とされていますが、
これについて3点質問させてください。
FRPマルチ補強プレートセット、いわゆる直線のFRPプレートを何枚か使って、
切断、穴あけ、接着をして、FRP製のフロントバンパーを作る改造は規定内でしょうか?
これは概観が全ての部品が直線のFRPプレートを使った物だと説明できる形です。」
(タミヤ)「それが何から作ったのか、説明して頂ければ大丈夫です。」
(筆)「カーボンから削りだしてビスの代わりのピンを作り出すのはNGでしょうか?」
(タミヤ)「何から削りだしたのか説明頂ければ…。」
(筆)「では、タイヤを元の厚みから0.5mmまで薄く削ってレースに使うのは規定内でしょうか?」
(タミヤ)「はい、説明して頂ければ大丈夫ですよ。」
(筆)「では最後に、プロペラシャフトを半分に切断してビスの代わりに使ったり、
モーターを分解して取り出せるモーターピンをビスの代わりに使うのは規定内でしょうか?」
(タミヤ)「モーターピンに関しては原型という事から外れるんですけど、それも説明して頂ければ。」
(筆)「分りました。ご丁寧に、ご解答ありがとうございました。」
以上の内容だった。結局、何が認められなくなったのか?は、何から作り出したのか説明できるか否かが焦点の様だ。